測量・農地転用・開発許可・登記・土地の売買 (有)中村測量設計社 埼玉県 越谷市

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Q1. 「土地家屋調査士」と「司法書士」との違いは?


Q2. 土地家屋調査士と測量士ってどこが違うのですか?


Q3. 相続により相続人の資産を分けなければなりません。どのようにしたら良いでしょうか?


Q4. 登記していない建物(未登記建物)があります。建築してから、相当年月が経過していますが、登記できますか?


Q5. 土地を売却しようと思っていますが、先代から登記簿面積と実測が違うということを聞かされています。このまま売却しようとすると、
面積が少ない可能性があるため、安く査定されてしまう可能性があります。どのようにすれば良いでしょうか?


Q6. 測量を頼んでから図面や資料が出来るまで、どれ位の日数が掛かりますか?


Q1. 「土地家屋調査士」と「司法書士」との違いは?
調査士:
  1. 他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続き又は審査請求の手続代理
  3. 筆界特定の手続き又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続き

司法書士:他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とします。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること
  2. 裁判所・検察庁・法務局(地方法務局)に提出する書類の作成
  3. 法務局(地方法務局)の長に対する登記・供託に関する審査請求手続の代理

Q2. 土地家屋調査士と測量士ってどこが違うのですか?
いずれも国家資格ですが、測量士は国や地方公共団体等の行う基本測量や公共測量を行うのに対し、 土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査、測量、 申請手続きをすることを業としています。つまり、皆様にとって身近な、宅地の境界確定敷地測量、建物の 登記などを行っているのが、土地家屋調査士です。

Q3. 相続により被相続人の資産を分けなければなりません。どのようにしたら良いでしょうか?

お亡くなりになられた方(被相続人)の所有不動産が、相続人の人数分を所有していて、どれも立地や形状・面積が同一であれば、それぞれを相続人に等分すれば問題ありません。
しかし、不動産とは同一物はないため、そういった状況はまず考えにくいと思います。
相続などの場合、税理士さんが業務を担当することが多いと思いますが、大きく分類すると以下のような選択があるようです。


  1. 土地は長男もしくは承継者が相続し、長男もしくは承継者が他の相続人に対し相続分を現金で支払う
  2. 土地を共有にして相続する
  3. 土地を分筆し、それぞれを単独名義にて相続する

1. の場合は、往々にして多く見受けられます。各相続人に対し現金を支払う必要があるため、 相続する不動産の一部を売却し、現金化した後に支払うというのが一般的なようです。

売却の際には、所有する土地面積はどのくらいか、そのうち売却する土地面積はどのくらい 必要かを明確に把握する必要があります。
相続時において、相続人の方に対するご負担は、金銭的なものだけでなく、心身的にも大きいと思います。そういったご負担から、売り急ぎ、安価で売却 してしまう場合もあります。そのような場合には、弊社までご相談ください。

お亡くなりになられた方が、どの位資産を持っているのかを調査し、そのうち資産価値がどのような状況になっているか助言をすることも可能です。売却を依頼する不動産業者が未定の際には、弊社より不動産業者を紹介することもできます。
お客様の状況をしっかり把握し、後々に後悔を残さないよう迅速かつ丁寧にご対応をさせて頂きます。


さて、2. と 3. は非常に似ているケースです。

  • お亡くなりになられた方が所有していた不動産は1件(自宅)だけであり、相続人である兄弟・姉妹はそれぞれ 独立した生活をしている為、分割協議がまとまらない。
  • 所有している不動産の件数は少ないが面積が大きい。
  • 所有不動産が複数であったとしても、それぞれの土地の資産価値に偏りがある。

こういった状況では、土地を売却せずに兄弟間(相続人間)で平等に相続を行うという選択もあります。 しかし、2. と 3. で大きく違う点は、相続手続きが終了した後に相続した土地を単独で売却ができるかどうかという点です。

 
  立地による資産価値 単独で賃貸 単独で売却
共有名義で相続 異ならない 持分価格の過半数にて可能 不可
分筆して単独名義として相続 若干異なる 可能 可能

経済状況や生活環境の変化により、各相続人の状況が異なり、それぞれの土地の運用に対する考え方が 異なってくる可能性もあります。 各相続人の考え方により異なると思いますが、相続人それぞれが納得できる よう分筆しそれぞれ単独で相続する方が後々良いようです。

Q4. 登記していない建物(未登記建物)があります。建築してから、相当年月が経過していますが、登記できますか?
可能です。現地を調査し、図面を作成して法務局に提出します。
建築確認済証がない場合でも対応できますが、建築確認済証がない場合には、 所有権証明書の一部が不足するため、ご用意して頂く書類が異なりますので、ご相談ください。

Q5. 土地を売却しようと思っていますが、先代から登記簿面積と実測が違うということを聞かされています。このまま売却しようとすると、登記面積が少ない可能性があるため、安く査定されてしまう可能性があります。どのようにすれば良いでしょうか?
土地登記簿と実測した面積が異なる場合には、土地地積更正登記を行います。
また、過去に実測した図面等が無い場合や立会証明書が無い場合、過去の測量が相 当年を経過している場合には、当方にて再度測量を行い、隣地立会いのもと、確定測量図を作成致します。

Q6. 測量を頼んでから図面や資料が出来るまで、どれ位の日数が掛かりますか?
現場を測量して図面化する単純作業なら1週間以内での納品は可能です。
しかし、立会いを要する測量や道路・水路のように公共用地に接している場合に、筆界確認未確定で境界がはっきりしないなど、 様々な原因により長期化する事もあります。その場合でも、土地及び資料調査のうえ、測量に要する日数をあらかじめお知らせする事が出来ます。




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