お亡くなりになられた方(被相続人)の所有不動産が、相続人の人数分を所有していて、どれも立地や形状・面積が同一であれば、それぞれを相続人に等分すれば問題ありません。
しかし、不動産とは同一物はないため、そういった状況はまず考えにくいと思います。
相続などの場合、税理士さんが業務を担当することが多いと思いますが、大きく分類すると以下のような選択があるようです。
- 土地は長男もしくは承継者が相続し、長男もしくは承継者が他の相続人に対し相続分を現金で支払う
- 土地を共有にして相続する
- 土地を分筆し、それぞれを単独名義にて相続する
1. の場合は、往々にして多く見受けられます。各相続人に対し現金を支払う必要があるため、
相続する不動産の一部を売却し、現金化した後に支払うというのが一般的なようです。
売却の際には、所有する土地面積はどのくらいか、そのうち売却する土地面積はどのくらい
必要かを明確に把握する必要があります。
相続時において、相続人の方に対するご負担は、金銭的なものだけでなく、心身的にも大きいと思います。そういったご負担から、売り急ぎ、安価で売却
してしまう場合もあります。そのような場合には、弊社までご相談ください。
お亡くなりになられた方が、どの位資産を持っているのかを調査し、そのうち資産価値がどのような状況になっているか助言をすることも可能です。売却を依頼する不動産業者が未定の際には、弊社より不動産業者を紹介することもできます。
お客様の状況をしっかり把握し、後々に後悔を残さないよう迅速かつ丁寧にご対応をさせて頂きます。
さて、2. と 3. は非常に似ているケースです。
- お亡くなりになられた方が所有していた不動産は1件(自宅)だけであり、相続人である兄弟・姉妹はそれぞれ
独立した生活をしている為、分割協議がまとまらない。
- 所有している不動産の件数は少ないが面積が大きい。
- 所有不動産が複数であったとしても、それぞれの土地の資産価値に偏りがある。
こういった状況では、土地を売却せずに兄弟間(相続人間)で平等に相続を行うという選択もあります。
しかし、2. と 3. で大きく違う点は、相続手続きが終了した後に相続した土地を単独で売却ができるかどうかという点です。