農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。 区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。 簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
※ 注 意 ※ 農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。
はじめに、市街化調整区域内の農地を転用するということは、多くの場合、開発行為を伴い、検査後に住宅を建築する事になります。 『もう農業はやらないjという理由では、農地の転用はできません。 また、現況が雑種地のようになっており、固定資産税の課税が雑種地であるからという理由で、農地転用許可を受けている、受けられると思ってらっしやる方も多くいらっしやいますがそういったことではありません。 農地法と、都市計画法、税法はそれぞれ別なのです。
★市街化調整区域内にある農地を転用する際の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。当事務所では、煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
自己所有地を貸駐車場として、複数の方に貸すというような場合は、農地法弟4条の許可が必要になります。 第4条許可申請の場合には、申請人(開発者)は、土地所有者本人がなります。土地所有者が、他に所有している農地が農地法違反をしている場合には、是正等が求められることがあります。 その他、複数の方の賃借が予定されている場合は、停止条件付賃貸借契約書の提出等が必要な場合もあります。 農地の賃貸・売買にともない転用する場合には、第5条許可申請になります。この場合には譲受人(開発者)が農地法違反の無いことが前提となります。
市街地に近接した農地や生産力の弱い農地から転用されるようにするために、農地の営農条件や周辺の市街地化の状況から見て区分し判断する基準。