測量・農地転用・開発許可・登記・土地の売買 (有)中村測量設計社 埼玉県 越谷市

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開発許可
本文は、埼玉県条例、越谷市まちづくり条例を基準として記載しています。
市町村により、指導要綱、条例等が異なりますので、ご確認ください。

建築物を建てる目的で、土地の区画の変更、造成工事、農地転用を伴なうなどをすると、都道府県知事の許可が必要になります。
また、このほかに越谷市では、『越谷市まちの整備に関する条例』が定められており、技術基準等(整備事項)は条例で定められています。
他の市区町村においても、条例や指導要綱が定められており、定めがない場合は、県条例 に準じます。

市街化区域内における開発許可

市街化区域内では、申請地が500u以上あり、上記の内容を伴う場合、開発許可が必要になります。
当社では、不動産業者から依頼される宅地分譲を初めとし、個別には倉庫・工場など多岐にわたる開発に携わっております。


宅地分譲

倉庫・工場・店舗・共同住宅

市街化調整区域内における開発許可
市街化調整区域内における開発行為は、都市計画法にて制限されております。
お客様個別の内容や土地の条件等により、許可が得られるかは異なりますので、直接ご相談下さい。
ここでは、当社の実施例をご紹介します。

当社実施例

開発許可が不要な開発行為 市街化調整区域内の農地転用に必要な協議済証とは・・・
条例または指導要綱により、開発行為(建築物を建てる目的に伴なう)に該当しない駐車場、資材置場についても許可または届出制となっております。公共施設(道路・水路等)の整備に係わる協議が必要になります。尚、この協議をせずに埋立てや造成工事を行った場合は、行政指導がなされる事になります。
また、農地転用許可申請には、添付書類として『事前協議済証』が必要になります。 『事前協議済証』は、事前協議が終了し、『公共施設整備等協定書』と同時に発行されます。当社では、多くの駐車場や資材置場の許可を取得しております。

当社実施例

市街化調整区域内における土地分譲
不動産業者様から委託された土地分譲もお手伝いしてきました。
市街化調整区域内では、土地分譲の申請は許可されません。
しかし当社では、道路の整備や、土地の分筆、上下水道の利用計画、排水先整備などのお手伝いをし、市街化調整区域でありながら、分譲地のように形成することができました。

当社実施例
 

その他の許認可

水路占用許可
建築しようとする敷地が道路に接していない場合、水路に橋を架けて接道条件を満たすことが出来ます。
サンプル画像

払い下げ申請
市・県・国が所有していて、現在使用してない水路や、道路敷を住宅や店舗・倉庫等の敷地として購入することができます。
ただし、必ずしも払い下げを受けられる訳ではありません。市・県・国が払い下げを承諾し、かつその当該地に隣接する土地所有者の同意を受けなければなりません。 (隣接する土地所有者にも購入する権利があるため)当社では、そのような手続きの代行や、隣接する土地所有者への交渉を行っております。
サンプル画像




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