現在、市街化調整区域の住宅建築で最も申請の多い業務です。該当要件は以下の通りです。
開発行為を行う者は、持家が無く住宅を建築する事が相当と認められる者であって、次の全ての要件に当てはまる方も建築可能です。
新たに購入する土地でOKです。
- 申請日の20年前に越谷市又は隣接する市町の市街化調整区域に自己の親族が居住していた者
- 現在、開発区域が存ずる越谷市又は隣接する市町の市街化調整区域に居住する親族を有する者
- 申請地が既存の集落内であること
つまり、越谷市又は、草加市、吉川市、春日部市、松伏町、さいたま市、川口市の市街化調整区域に申請日の20年前から現在に至るまで居住している方を親族に持つ方となります。
また、ここでいう親族とは、6親等内の血族(養子縁組により親族となった法定血族、つまり養親の5親等以内の血族も含む)、配偶者及び3親等内の姻族(養親子関係がある場合は6親等内)を指
しています。(民法725条)
また、注意すべきなのは、建築地が既存集落内にあるかどうかによって分かれます。「線引き以前所有地における自己用専用住宅」の場合は要件に入っておりませんが、その他の場合は必須要件になります。物件をご契約頂く前にご相談下さい。
上記の内容は越谷市の規定ですが、他市町村においても類似の内容が規定されています。
内容は、若干異なりますので、詳細は当社までお問合わせ下さい。
親族家系図
その他許可になる場合として次の項目があります。