測量・農地転用・開発許可・登記・土地の売買 (有)中村測量設計社 埼玉県 越谷市

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市街化調整区域内の許可
本文は、埼玉県条例、越谷市まちづくり条例を基準として記載しています。
市町村により、指導要綱、条例等が異なりますので、ご確認ください。

市街化調整区域内における建築
市街化調整区域は、開発行為または建築物の建築を規制する区域です。
しかし、市街化調整区域内においても一定要件を満たす方は、自己用住宅が建築できます。
当社では、多くのお客様の建築許可を取得してきました。ここでは、そのうちのいくつかをご紹介します。

市街化調整区域内に建築するメリット

土地の購入費が安い
当然のことながら、市街化調整区域内は、建築物の建築を規制する区域ですから、要件が整わない方は、建築できません。また、下水道の整備等は行われていない場合がほとんどです。
このようなことから、市場は小さく、価格も市街化区域に比べてかなり安価になります。
下水道などは、浄化槽で対処できますから、該当資格、つまり建築できる要件が整う方には魅力的な土地になります。

敷地が広い
市街化調整区域内では、200u以上の敷地がなければ建築できません。(他市町村は300u)
逆に言えば、市街化区域で購入する金額とほぼ同額で200uの土地が手に入るということです。
200uといえば、60.5坪ですから住宅敷地としては、かなり広いと思います。
日本人なら憧れる『庭のある家』を所有するチャンスですね。

線引き日以前所有地における自己用専用住宅の建築
開発行為を行う者は、新たに自己の居住のための住宅を建築することが相当と認められる方で一定の要件を満たしていれば建築は可能という事です。
線引き日とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分(区域区分)した日を言います。
各県によって異なりますが、大抵の場合は、昭和45年の前後です。(越谷市は昭和45年8月25日)
つまり、現在市街化調整区域内にある土地を、昭和45年当時から所有している方、又はその親族が所有している方は、その土地に自己用専用住宅を建築することは可能です。(ただし、市街化区域に遊休所有地がないこと)
線引き日以前所有地における自己用専用住宅の建築

市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅

現在、市街化調整区域の住宅建築で最も申請の多い業務です。該当要件は以下の通りです。
開発行為を行う者は、持家が無く住宅を建築する事が相当と認められる者であって、次の全ての要件に当てはまる方も建築可能です。
新たに購入する土地でOKです。

  1. 申請日の20年前に越谷市又は隣接する市町の市街化調整区域に自己の親族が居住していた者
  2. 現在、開発区域が存ずる越谷市又は隣接する市町の市街化調整区域に居住する親族を有する者
  3. 申請地が既存の集落内であること

つまり、越谷市又は、草加市、吉川市、春日部市、松伏町、さいたま市、川口市の市街化調整区域に申請日の20年前から現在に至るまで居住している方を親族に持つ方となります。
また、ここでいう親族とは、6親等内の血族(養子縁組により親族となった法定血族、つまり養親の5親等以内の血族も含む)、配偶者及び3親等内の姻族(養親子関係がある場合は6親等内)を指 しています。(民法725条)

また、注意すべきなのは、建築地が既存集落内にあるかどうかによって分かれます。「線引き以前所有地における自己用専用住宅」の場合は要件に入っておりませんが、その他の場合は必須要件になります。物件をご契約頂く前にご相談下さい。

上記の内容は越谷市の規定ですが、他市町村においても類似の内容が規定されています。
内容は、若干異なりますので、詳細は当社までお問合わせ下さい。

親族家系図




その他許可になる場合として次の項目があります。


公共移転

市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物

既存の建築物の用途の変更

既存の建築物の敷地拡張

住宅以外の建築物の許可申請(店舗・倉庫・工場など)

詳しい内容については、当社までお問合わせ下さい。
解り易くご説明させて頂きます。

上記内容は、越谷市まちづくり条例(平成15年6月1日施行)によるものです。





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