自己所有地を貸駐車場として、複数の方に貸すというような場合は、農地法弟4条の許可が必要になります。
第4条許可申請の場合には、申請人(開発者)は、土地所有者本人がなります。土地所有者が、他に所有している農地が農地法違反をしている場合には、是正等が求められることがあります。
その他、複数の方の賃借が予定されている場合は、停止条件付賃貸借契約書の提出等が必要な場合もあります。
農地の賃貸・売買にともない転用する場合には、第5条許可申請になります。この場合には譲受人(開発者)が農地法違反の無いことが前提となります。