測量・農地転用・開発許可・登記・土地の売買 (有)中村測量設計社 埼玉県 越谷市

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本文は、埼玉県条例、越谷市まちづくり条例を基準として記載しています。
市町村により、指導要綱、条例等が異なりますので、ご確認ください。

開発事前協議 (公共施設等の整備)

各行政庁により開発指導要網がある場合は、指導に従うことになります。


駐車場・資材置場
農地を駐車場・資材置場に転用する場合、以下の注意事項があります。

A 申請人(.開発者)はだれか

自己所有地を貸駐車場として、複数の方に貸すというような場合は、農地法弟4条の許可が必要になります。
第4条許可申請の場合には、申請人(開発者)は、土地所有者本人がなります。土地所有者が、他に所有している農地が農地法違反をしている場合には、是正等が求められることがあります。
その他、複数の方の賃借が予定されている場合は、停止条件付賃貸借契約書の提出等が必要な場合もあります。
農地の賃貸・売買にともない転用する場合には、第5条許可申請になります。この場合には譲受人(開発者)が農地法違反の無いことが前提となります。


B 道路の採納
農地は、隣接する道路が農道のため幅員が狭いことが多々あります。 こういった場合、開発者が官公庁の指定する幅員まで拡幅しなければいけません。なお、拡幅した道路部分については、公共用地として採納(帰属)することになります。

例)指定幅員6.0m 原道2.8mの場合

※行政庁により指導要網があります。


道路の採納
上記のように、指定幅員が6.0mの場合であれば、道路中心線から3.0m後退しなければなりません。
幅員が、中心から3.0mに満たない場合であれば、道路にするだけでなく、市に採納するために、土地を一部分筆する必要があります。こんなとき、土地家屋調査士、行政書士の資格を持つ当社で あれば、仕事が円滑に進められます。

C 道路・水路等の整備

開発者は、開発行為の内容により、道路・水路などの整備を要求されることがあります。
特に市街化調整区域の場合には、自己用専用住宅以外を除き、指導要網によって道路・水路の整備が生じます。


道路整備前 道路整備後
水路整備前 水路整備後

D 近隣農地への対策被害防除

申請地は、隣接する農地に被害が及ばないよう、コンクリートブロック等にて、囲わなければなりません。場合によってはフェンスを設直したりしなければなりません。
コンクリートブロックの設置については、申請地内にて、雨水貯留を行わなければならない規定もあり、その雨水流出抑制に対しても有効です。


E 開発者の資力

開発者が、上記のような工事を完了する資力があるかを証明しなければなりません。
金融機関発行の残高証明書の提出など。





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