農地転用とは
農地を、宅地・駐車場・資材置場等、農地以外の用地にすることをいい、内容や場所によっては、農業委員会への「届出」や「許可申請」をしなければいけません。
たとえば・・・ 農地をやめて自宅を建てたい。 農地を購入し、住宅、駐車場あるいは資材置き場にしたい。 農地を一時的に資材置場として利用したい。 といった時、農業委員会との協議や申請手続きを当社が行います。
開発行為許可とは
建築物を建てる目的で、埋め立て、盛土、切土、土留め工事、道路築造等を行うことで、「都市計画法」や「宅地造成規制法」などの許可が必要になります。<>500u以上の土地を埋立て、盛土し、土留工事をしたり、道路を造ったりする事であり「都市計画法」や「宅地造成業規制法」などの許可が必要になります。 尚、市街化区域内においては、原則500u以上の土地が対象となっており、市街化調整区域内においては、原則、全ての土地が対象になります。 開発行為許可を受けるためには、許可基準が設けられております。
その他の許認可としては、次のものがあります
市街化調整区域内で建築するメリットはたくさんあります。