原則として滅失してから1ヶ月以内に申請する事が法律によって義務付けられております。
建物表題登記で説明しましたが、建物には、登記簿があります。建物が無くなったのに、登記簿だけが存在するのは登記関係を複雑にするだけなので「建物滅失登記」は登記簿を閉鎖するために登記を行うものです。
建物滅失登記では、建物図面や各階平面図を作成したりすることはありません。しかし、土地家屋調査士は、取毀した建物を特定するために、建築されていた当時の状態を知る必要があり、法務局、市役所などで調査をし、調査報告書を作成して申請します。
こうしたことで、他人が所有権を有する建物の登記簿をうっかり閉鎖(滅失登記)してしまうということがなくなります。
しかし、農家住宅などでは、同一敷地に附属建物(物置・車庫・納屋)などが多くあり、登記簿はあるが建物図面は存在しない、つまり滅失した建物が特定できないという困難な場合もあります。こうした場合には、依頼者や当時の事情を知る方から内容を伺うとともに、現存する建物の面積を測定し、取毀した建物を特定する方法などを行います。
建物滅失登記を行うために必要なポイントは下記の通りです。