実測売買により売買契約を締結した場合、
例えば、登記簿面積:100u 売買価格:2,000万円にて売買契約を締結したときには、契約における1uあたりの単価は、20万円になります。
そこで、実測面積が5u小さかったとき、売買価格は1,900万円に調整されてしまいます。
このとき、売主が2,000万円あれば銀行の抵当権が抹消できるという状況であったとき、売主は契約を解除を申し出る可能性は高いです。
また、市や県の条例で、敷地の最低面積などが定められているとき、面積が規定に満たないため、建築できないこともあります。
買主は、5u足りないなら目的が達せられないので、契約を解除したいという話も無い訳ではありません。
そんな物件を売買するのは、トラブルの原因になります。
また、登記簿に記載された面積によって、固定資産税・都市計画税は算出されています。実測した面積が、登記簿より小さい場合であれば、税金は軽減されるのです。