測量・農地転用・開発許可・登記・土地の売買 (有)中村測量設計社 埼玉県 越谷市

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不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況及び権利関係を公示することを目的とする登記で、
取引の安全を保護するのに役立ちます(公示力)。
不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類に分かれます。
「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、権利に関しては弁護士、司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができます。



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不動産登記の沿革
不動産登記は、戦前においては、不動産の権利関係のみを公示するものであり、不動産の物理的現況を明らかにするものとしては、税務署に、課税台帳としての土地台帳及び家屋台帳が備えられていました(土地台帳法、家屋台帳法)。
しかし、戦後、土地台帳、家屋台帳は登記事務と密接な関係があることから、各台帳が登記所に移管されることになったのです(昭和25年7月31日法律第227号)。
その後しばらく、登記所において、不動産の権利関係を公示する登記制度と、不動産の現状を明らかにする台帳制度が併存することとなりましたが、登記簿は申請主義が基本であるのに対し、台帳は登記官の職権によって登録することができることから、両者の間に不一致が生じるなどの問題が生じてしまったのです。
そこで、1960年、台帳を廃止して、台帳の現に効力を有する事項を登記簿の表題部に移記する一元化を行うこととなり(昭和35年3月31日法律第14号「不動産登記法の一部を改正する等の法律」)、一元化作業は、1971年3月31日、全国のすべての登記所について完了しました。この結果、登記は「表示の登記」と「権利の登記」の両方を含むこととなりました。
なお、移記の終わった台帳は当分の間保存することとされ、現在登記所に保存されている旧土地台帳は、登記簿に記載されている以前の所有者や分筆の経緯を知るための資料となります。
したがって、一元化作業が終了する以前の登記所には、建物図面や地積測量図が存在しないということがあります。




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