不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況及び権利関係を公示することを目的とする登記で、 取引の安全を保護するのに役立ちます(公示力)。 不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類に分かれます。 「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、権利に関しては弁護士、司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができます。
建物表題登記(新築)
建物滅失登記(取毀等)
建物表示変更登記(増築等)
土地分筆登記
地目変更登記
地積更正登記